国債の経過利子について
国債を購入した際に最初の利払い日に利子が6ヶ月分支払われますが、それぞれ購入日が違いますので、国債購入日から初めの利払い日までは6ヶ月とは限りません。発行から購入日までが長期間の場合は利子の過払いになってしまいますので、国債を持っていなかった期間(発行日から購入日まで)の利子に相当する額を、国債購入時に支払うというシステムとなっています。この時に支払うお金のことを国債の「経過利子」と呼びます。国債の経過利子は、国債に投資した人が受け取る最初の利子が、実際に国債を持っていた期間に見合った金額となるよう調整するために支払うものなのです。なお、即時銘柄統合方式(リオープン方式)の導入に伴って新しく発行された国債についても、「経過利子」を支払うケースが生じるようになりました。国債の中途換金時の受取金額は、固定5年型の場合、額面金額+個人向け国債の経過利子相当額-直前4回分の利子(税引前)相当額となり、変動10年型の場合は、「額面金額+個人向け国債の経過利子相当額-直前2回分の利子(税引前)(発行から2年経過後より中途換金可)相当額となります。